ソフトウェアダウンロードサービス
■「Display Manager」ソフトウェア・ダウンロードサービス
「Display Manager」は、LAN(Local Area Network)に接続されたシャープ製プロジェクターの制御や状態の確認、設定の変更ができる「ディスプレイ管理ユーティリティーソフトウェア」です。
また、任意のデバイスに対して、“電源をオン/オフする”、“入力を切り換える”などの簡単な操作を行うことができます。
対応機種 | |
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XG-MB70X,XG-P560W,XG-P560W-N,XG-P610X,XG-P610X-N,XG-PH50X,XG-PH50X-N, XG-PH70X,XG-PH70X-N |
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【ソフトウェア使用許諾契約書】
- 本ソフトウェアをご使用の前に、以下の使用許諾をよくお読みください。
- シャープ株式会社(以下弊社といいます)は、お客様(個人または法人を問いません)に対し、本契約書に基づいて提供するソフトウェア・プログラム(以下「許諾ソフトウェア」といいます)等を日本国内で使用する権利を下記条項に基づき許諾し、お客様も、下記「同意する(ダウンロードページへ)」を押し、「許諾ソフトウェア」をダウンロードすることによって、下記条項にご同意いただいたものとさせていただきます。
- 第1条 著作権
- 「許諾ソフトウェア」および「許諾ソフトウェア」とともに提供されるマニュアルまたは取扱説明書等の関連資料(以下「関連資料」といいます)に関する著作権等の知的財産権は、弊社に帰属し、それらは日本国の著作権法、その他関連して適用される法律および国際条約によって保護されています。
- 第2条 権利の許諾
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- お客様は、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」を弊社プロジェクター(以下「本製品」といいます)に接続する1台のコンピュータにインストールして使用することができます。
- お客様は、バックアップの目的で「許諾ソフトウェア」および「関連資料」を1部複製することができます。
- 第3条 制限事項
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- お客様は、「許諾ソフトウェア」をリバースエンジニア、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
- お客様は、本契約に明示的に許諾されている場合を除いて、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」を使用し、また「許諾ソフトウェア」および「関連資料」の全部または一部を複製、改変、翻案等することはできません。
- お客様は、日本国内においてのみ「許諾ソフトウェア」を使用することができます。
- お客様は、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。
- お客様は、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」を第三者に譲渡、再使用許諾、レンタルまたはリース等をすることはできません。
- 第4条 保証の制限
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- 弊社は「許諾ソフトウェア」に関していかなる保証も行いません。
したがって、「許諾ソフトウェア」に関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担で解決されるものとします。 - 前項の規定にかかわらず、弊社が「許諾ソフトウェア」の誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、この誤りを修正したソフトウェアもしくは修正のためのソフトウェア(以下、これらのソフトウェアを「修正ソフトウェア」といいます)またはこの修正に関する情報を弊社のホームページ上でお客様に提供するものとします。ただし、当該「修正ソフトウェア」または情報をアフターサービスとして提供する決定を、弊社がその裁量によりなした場合に限ります。お客様に提供された「修正ソフトウェア」は「許諾ソフトウェア」とみなします。
- 弊社は「許諾ソフトウェア」に関していかなる保証も行いません。
- 第5条 責任の制限
- 弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合も含みます)および第三者からお客様になされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。
- 第6条 期間
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- 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」をダウンロードされた日から効力を有するものとします。
- お客様は、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」並びにそれら複製物をすべて破棄することによって、いつでも本契約を終了させることができます。
- 弊社は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反されたときには、いつでも本契約を終了させることができます。
- 本契約が終了した場合には、お客様は、直ちに「許諾ソフトウェア」および「関連資料」並びにそれらの複製物をすべて破棄するものとします。
- 第7条 その他
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- お客様は、いかなる方法および目的によっても、「許諾ソフトウェア」を日本国外に輸出してはいけません。
- 本契約の成立、効力、履行に関しては日本国法が適用され、本契約から生じる紛争については、日本国の裁判所の裁判管轄権に服するものとします。